ブログ「もみじ市民ホール」

善意をカタチに

2017
10/10
祭部、義積です。
最近、生命保険の見直しをしました。自分が亡くなった時、自分の財産は一人娘に残したい気持ちで最善の保険を選びました。私は子供が相続人となりますが、配偶や兄弟、子供をはじめとする法廷相続人がいない、いわゆる「おひとりさま」は、どうなるのでしょう。
 引取り手が居ない故人の現金は、自治体が家庭裁判所のもとで弁護士らに債務整理を依頼し、清算手続きなどにかかる費用を差し引いた分が国庫に入ります。弁護士らへの報酬をまかなえない少額の現金については、自治体は引き取り手が現れるときに備えて手元に保管している「遺留金」となります。
 また、自分の財産を社会貢献する事もできます。遺言によって財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人に無償で贈与することを「遺贈(いぞう)」といいます。国内外には、寄付により社会貢献ができる団体である「ユニセフ」や「難民を助ける会」などがあります。世界の貧困や戦争のニュースや記事を読むたび、自分は平和で恵まれた毎日だとくづく思います。もちろん子供や孫に残す事も大切です。自分が一生懸命貯めてきたものを誰かの為に役立だてる事も良いですね。
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