お体に触れて お別れできるようになりました。

葬祭部の義積です。

厚生労働省は1月6日新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方のご遺体の処置や葬儀に関する指針の改定版を公表しました。この見直しで、感染対策をとった上で、ご遺体に触れるなどの最後のお別れが出来るようになります。
今回の変更点は

○新型コロナウィルス感染症によりお亡くなりになった場合、 ご遺体に適切な感染対策をすることで、通常のご遺体 と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。 ※ ただし、遺体の状況により納体袋が必要な場合があります。

○ 感染予防策を実施する期間を満了した後に、お亡くなりになった場合のご遺体は、通常のご遺体と同様に取り扱うことができ特別な対策は不要です。

○ 通夜、葬儀について は、体温測定や人数制限する必要はなくなりました。三密を避けて行うことができます。

○ 火葬については、通常のご遺体 と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。

※ご遺体に触れた後は、、適切に手洗い等の手指衛生をしてください。ご要望がございましたら私どもにお話ください。ガイドラインの中で、できる限りのことをさせていただきます。